満洲文化史研究会 規約

第1章 総 則

第1条 本会は満洲文化史研究会と称する。

第2条 本会は近代日本が中国東北部を植民地統治していた時期の、中国東北地域に生じた文化現象を中心に、それらが日本や中国の文化現象にどのように波及したかなど、調査と研究を行なうことを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行なう。

(1)研究会・講演会等の開催

(2)調査・資料の収集

(3)機関誌・会報等の発行

(4)その他、研究の促進や会員間の交流に必要な事業

第2章 会 員

第4条 本会は第2条及び第3条に賛同する者によって組織され、会員は所定の会費を払うものとする。

第5条 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は会員の推薦により本会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第3章 組 織

第6条 本会には次の役員を置く。

(1)代表 1 名(2)理事 若干名

(3)会計 1名

(4)監事 2名

第7条 代表は理事より選び、理事は会務を推進し、監事は本会の会計を監査する。

第8条 理事及び会計、監事は総会で選出する。役員の任期は二年とし、再任を妨げない。

第9条 総会は毎年1回以上開き、理事会は適宜開くものとする。

第 10 条 本会に顧問をおくことができる。

第4章 会 計

第 11 条 本会の経費は、会費その他の収人をもって当てる。

第 12 条 会員は会費として年 2,000 円を納める。

第 13 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

第 14 条 会計報告は総会で行なう。

付 則

(1)本会則の変更は総会の決議による。

(2)機関誌の題名を『満洲文化史研究』とし、随時刊とする。

(3)本会則は 2025 年 10 月 11 日をもって発効する。